播磨町議会 2023-03-01 令和 5年 3月定例会(第2日 3月 1日)
(32)播磨町避難行動要支援者避難支援計画(個別計画)の策定を、要支援者本人を含めた地域等とともに進めます。 (33)社会福祉協議会に配置している生活支援コーディネーターを中心に、地域での就労の場を提供しているシルバー人材センターとシニアクラブとの連携を推進し、高齢者が地域で生き生きと生活するための新たな活躍の場づくりを支援いたします。
(32)播磨町避難行動要支援者避難支援計画(個別計画)の策定を、要支援者本人を含めた地域等とともに進めます。 (33)社会福祉協議会に配置している生活支援コーディネーターを中心に、地域での就労の場を提供しているシルバー人材センターとシニアクラブとの連携を推進し、高齢者が地域で生き生きと生活するための新たな活躍の場づくりを支援いたします。
○9番(神吉史久君)(登壇) 地域防災計画の第2部の93ページに避難支援を実施するという項があります。この中で、避難準備の留意事項の中に、避難の準備については次の諸点を留意するように周知徹底を図るとして、6項目あります。 1項目めは、避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を行うこと。 2項目めは、避難者は手拭い、チリ紙、最小限の着替え、肌着、健康保険証を携行すること。
◆問 災害時要援護者避難支援事業について、非協力的な校区があったと思うが、当該校区の協力は得られているのか。 ◎答 現在も協力を得られていない。 ◆問 災害があって、自主避難場所等を開設する際は、市から自治会長や民生委員に協力要請があり、それに応じているが、当該事業に協力しなくとも災害対応ができているのであれば、ほかの地域も協力しなくてもよいと考えてしまう。
平成25年度の災害対策基本法の改正により、高齢者や障がいのある人など、自ら避難することが難しく、避難するために特段の支援を要する人は、避難行動要支援者として市町村がその登録要件を設定し、避難支援を実施するための基礎となる名簿を作成して、情報の把握に努めることとされております。
まず1点目、災害時要配慮者支援の現状についてですが、災害時に自力での避難が難しく、避難支援を必要とする高齢者や障害者の円滑かつ迅速な避難を図るため、本市では、平成28年3月に、明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例を制定いたしました。
特に家族の支援が受けられない、及び自力で安全な場所への避難が困難な方が逃げ遅れ孤立することがないように、2012年度から市内の各地域で、自主防災会や民生委員・児童委員、消防団、社協支部等による災害時要援護者地域支援協議会を組織してもらい、地域の要援護者の情報をまとめた災害時要援護者台帳への登録の呼びかけや要援護者一人一人の避難支援プランの検討などを行っています。
◎守川 地域福祉課長 この災害時要援護者支援制度についてですが、本年度、災害時要援護者6,597人中のうち、個人情報提供を同意した方が2,239人いらっしゃいまして、その災害時要援護者の名簿と個別支援カードを避難支援組織50団体に提供しまして、民生委員児童委員が中心となりまして、災害時要援護者の個別支援計画を作成しております。
平成19年度より三木市では、独自に災害時に自力避難が困難な方への避難支援の体制整備を図るため、災害時要援護者名簿を作成しております。この名簿は、高齢者や障がい者、難病患者など、避難に配慮が必要となる可能性のある方を対象に災害時の避難する際に自力避難が困難かどうかの調査を行い、支援が必要であると回答した方を災害時要援護者名簿に掲載しております。
要配慮者名簿を受け取っている地域の立場から見ると、円滑に避難支援に取り組むにしても、具体的な取組が分からず、名簿を受け取っていても、その先の支援体制にまでつながっていない自治会もあると考えます。市は、名簿を渡すだけではなく、具体的な取組方法、また、好事例などを積極的に情報提供する必要があると考えています。 また一方、支援を受ける方に向けた手引も同様に必要です。
まず、宝塚市の防災についてのうち、災害時要援護者支援制度についての個人情報の共有につきましては、災害時における要援護者の名簿を作成し、御本人が個人情報の提供に同意された場合には、民生委員・児童委員連合会、自治会、まちづくり協議会などの避難支援組織に対して個人情報の提供に関する協定を締結し、情報を提供しています。
3項目めは、災害時の要配慮者への避難支援体制についてです。 頻発する自然災害に対して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、災害対策基本法等の一部を改正する法律が今年5月に施行され、個別避難計画の作成が自治体の努力義務となりました。
本年5月20日に、災害時の迅速な避難支援を強化するための災害対策基本法等の一部を改正する法律が施行されました。 今回で3回目となる新たな福祉避難所ガイドラインでは、指定福祉避難所の開設の一番上に、市町村は災害が発生し、または発生のおそれがある場合(災害時)で、高齢者等避難が発令された場合などには、指定福祉避難所を開設すると明記されました。
ほかにも国の防災基本計画で修正のあった広域的な避難支援体制の検討や避難行動支援者の避難支援、女性の視点を踏まえた防災対策の推進に加え、香美町独自の内容として昨年の年末に発生しました広範囲にわたる大規模な停電の発生を受け、携帯電話各社に対する通信の強化等の対応についても内容の強化を図りたいと考えております。
災害時の迅速な避難支援を強化するため、改正災害対策基本法が4月28日に成立し、5月20日に施行されました。自然災害が激甚、頻発化する中、住民の間で避難勧告と避難指示の区別が分かりにくく、避難情報が発令されても避難しない、また、避難が遅れたことにより被災される方が多数発生する状況も出てきております。
要援護者に対する個別避難支援計画の実効性を高めるための手段は、福祉専門職への周知啓発や地域防災活動への参画を推進してまいります。 災害時の自助・共助の取組は、意識を高めるために、昨年度7月に感染症対策を踏まえた避難のチラシを全戸配布し、本年1月には、オンラインによる感染症対策と防災について講演を実施いたしました。 次に、ドラッグストアとの防災協定締結は、有用と考え、検討してまいります。
事業の課題としましては、避難支援計画策定の前提となる避難支援者の選定が進まないことが挙げられます。 今後の福祉避難所への避難フローでございますが、福祉避難所は受入れスペースが限られていることや、人員などの体制が整い次第開設されるものであることから、現時点においては福祉避難所への直接避難の実施は難しいと考えております。
そういった現状の中、DV対策については、多様な理由により県の緊急避難シェルターを利用できない女性に対応するために地域女性活躍推進交付金を活用して、民間の緊急避難シェルターを利用した避難支援などを実施するとともに、研修やスーパーバイズを通じて、支援する側の相談員を育成することで、効果的な支援につなげていきます。
そういった状況の中、様々な理由により、県の緊急避難シェルターを利用できない女性に対応するために、地域女性活躍推進交付金を活用して、民間の緊急避難シェルターを利用した避難支援などを実施するとともに、研修やスーパーバイズを通じて、支援する側の相談員を育成することで効果的な支援につなげていきます。
提言を受けて政府は、高齢者などの避難支援情報を盛り込んだ個別計画策定の促進・強化、避難勧告と避難指示の一本化とともに、広域避難を円滑に行うため、災害が発生するおそれの段階で国の災害対策本部を設置できるようにするなど、新たな制度化の方針を明らかにしました。こうした国の動きに遅れることなく、市民の命を守る対策の検討をどうかよろしくお願いいたします。 最後に申し上げます。
令和3年2月末をもって災害時要援護者避難支援制度が終了して、避難行動要支援者支援制度に制度運用が一本化されたかと思うんですけれども、具体的に何がどう変わるのか教えていただけますでしょうか。